委員会
紀要編集委員会
最終更新日:2023/03/29
公立大学法人沖縄県立看護大学 紀要編集委員会規程
(趣旨)
第1条 公立大学法人沖縄県立看護大学組織規則第5条の規定に基づき、
公立大学法人沖縄県立看護大学紀要編集委員会(以下「委員会」と
いう。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
⑴紀要の編集、発行及び推進に関すること
⑵シンセサイザーの編集及び発行に関すること
⑶その他紀要に関すること
(組織)
第3条 委員会は、学長が指名する教員4名程度をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長が指名する委員がこれに当たる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が
あらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員会委員の過半数の出席がなければ委員会を開く
ことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の
ときは、委員長の 決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な
事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、竞彩足球app4年4月1日から施行する。